王禅寺の都市計画
【地区計画】
地区計画は、生活に密着した身近な計画です。まとまりのある街区、あるいは共通した特徴をもつ地域ごとに計画をつくります。 都市計画や建築基準法で定められている制限に加えて、地区の実情に応じた特別なルールを定めるものです。
○王禅寺の地区計画
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※地区計画とは、都市計画法第12条の4第一項第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。
【都市計画】
王禅寺の大部分は以下の都市計画に指定されています。
(一部幹線道路沿いが第一種住居地域に指定)
市街化区域
用途地域/第一種低層住居専用地域
容積率/80%・建ぺい率/40%
外壁後退距離/敷地境界から1m
最低敷地面積/125㎡
詳しい用途地域や法令上の制限は、
「川崎市都市計画情報インターネット提供サービス」へアクセスすると調べられます。